誇大広告にならないための注意点を解説

「この薬で20キロ痩せました」「この水を飲めば難病が治ります」など書かれた広告を目にしたことはありませんか。

これらの信憑性に欠ける広告は全て「誇大広告」と呼ばれ、現在社会における広告のモラルが問われています。

誇大広告はインターネットだけでなく、チラシやビラといった広告にも同様に起こる可能性があるので、広告作りは自分だけで行わずプロの業者に見てもらうと安心ですね。

株式会社ポスティングサービスでもご依頼下さった企業様の広告を拝見した際に、「ここは表現を変えるべきです」などアドバイスさせて頂くことがあります。

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それは誇大広告をポスティングした際にペナルティを受ける可能性があるからです。

本日は誇大広告や誤った言葉の表現方法について解説しますので是非参考にしてください。

誇大広告とは

誇大広告とは「信憑性のない宣伝内容」「おおげさな表現」で消費者に誤解を与える広告のことをいいます。

またこの誇大広告は、「不当景品及び不当表示防止法」という法律で規制されており、違反すると店舗の運営停止や罰金などの罰則が課せられます。

不当景品及び不当表示防止法とは

この法律では商品の購入者側である消費者が誇大広告を信用してサービスを受けてしまうことを防止するものです。

「購入した商品が他社のものより有利である」「産地を偽った商品」「価格があいまいに掲載されており追加料金が必要だった」など消費者が被害にあった際に事業主が罰則を受けるので、広告作りには注意が必要です。

常に売り場に並んでいる商品を「限定数量◯点限り」「◯会社よりお得」などと広告に表記してしまうことも購入者に誤解をあたえ罰則を受ける可能性もあるのでお気をつけ下さい。

広告では避けるべき抽象的な表現方法

ポスティング広告を見たお客様が誤解を招かないように以下のような抽象的な表現は避けるようにしましょう。

注意すべき表現6パターン

①確約ができない情報(完全・完璧・絶対)

②他社よりも優位であること(日本一、当社だけ)

③一定の基準により選別した表現(特選・厳選)

④最上級を意味する表現(最高・最高級)

⑤著しく価格が低い表現(格安・掘り出し)

⑥著しく売れ行きが良いことを意味する表現(完売)

上記の表現は決して使用を禁止されているわけではないので、広告に掲載している内容に合理的な裏付けがある場合は使用可能です。

まとめ

ポスティングを依頼されるお客様の中にも健康食品やエステなどの広告を出される方も多いです。

広告のデザインは打ち合わせの時にお聞きしますが、商品のキャッチコピーや宣伝文句について法律に違反している表現は当社でも必ずチェックしております。

ポスティング広告はご自身で手の空いた時に行えることも魅力ですが、誇大広告にならないように制作することが注意ポイントです。

そのためにもチームで広告を作り不適切な表現がないかを確認している業者を選ぶことで安心してポスティングを依頼できますよね。

株式会社ポスティングサービスでも法律を犯す表現方法には最新の注意を払って広告を制作しておりますので、安心してお任せ下さい。

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