インターネット上で噂になっている「ポスティングにはノルマがあるのか」について徹底検証

隙間時間を利用して働くことができるポスティングですが、実は1日あたりのノルマが設定されているのではないかといった噂が存在します。

ノルマがある上ペナルティまで設けられてしまうと、働きやすい時間を見つけて自分のペースで働けるといったポスティングのメリットが失われてしまいます。

今回は、インターネット上で噂になっている「ポスティングにはノルマがあるのか」について解説していきます。

ポスティングにはノルマがある場合がある

結論から言うと、ポスティングにはノルマが設定される場合があります。

ポスティングの給与形態は、働いた時間によって給与が決まる「時給制」と、実際に配布した枚数によって給与が決まる「歩合制」に分かれており、一般的には「歩合制」を採用しているところが多いです。

しかし、中には「時給制」のポスティング会社もあり、働いた時間に応じて給与の支払いが行われるため、配布目安となるノルマを設定することが多いのです。

ノルマは、配布スタッフのポスティング歴や配布するエリアの世帯数などの条件を総合的に考慮したうえで、達成可能な範囲でノルマが設定されます。

そのため、無理なノルマ設定によって給与が支払われないといった心配はありません。

ポスティングのノルマ未達によるペナルティはない

ポスティングのノルマが未達だとしても、ペナルティを与えられることはありません。

なぜなら、ノルマを達成しないことでチラシの買取りを配布員へさせたり罰金を課すのは、「労働基準法」の違反や刑法第233条「強要罪」が当てはまる可能性があるからです。

また、ポスティング会社からの一方的な給与の天引きも同様に「労働基準法」に違反する可能性があります。

基本的に時給制の場合には、配布するための前準備として行うチラシの折作業や移動用の自転車への積み込み準備などもすべて業務時間内に行うため、業務外での作業が発生しない仕組みになっています。

また、時給制は休憩時間も含めて計算しているため、業務時間中常に配布し続ける必要はなく、自分のペースに合わせて配布することが可能です。

中にはノルマが達成しない場合、配布し終わるまで帰らせてもらえないケースがありますが、ノルマが達成しないことで残業を強要させられるケースには基本的に応じる必要はありません。

どうしても応じなければならない状況であれば、残業として働いた分は残業代を、深夜まで残業が続いた場合にはさらに深夜手当を上乗せして請求しましょう。

ノルマ未達分のチラシの買取りやペナルティとして罰金の強要や残業代の支払い拒否などの問題が発生した場合には、労働基準監督署へ相談し、しかるべき対応をとってもらうべきです。

労働基準監督署への相談は、電話・メール・直接訪問のいずれかで行えるので、即座に対応してもらいましょう。

まとめ

今回の記事では、インターネット上で噂になっている「ポスティングにはノルマがあるのか」について解説していきました。

給与形態が「時給制」の場合には、1日あたりの配布ノルマが課せられる場合があります。

配布ノルマが課せられたとしても、スタッフのポスティング歴や配布エリアの世帯数などの条件を総合的に考慮したうえでノルマが設定されるため、達成可能な範囲のノルマになります。

ノルマを達成していないことによる残業強要などのペナルティは、内容によっては法律違反となる可能性があるため労働基準監督署へ相談しましょう。

ポスティングに関するご相談は、株式会社ポスティングサービスまでお気軽にご連絡ください。