はじめに

東京都知事選挙が昨日告示され、史上最多56人が立候補の届出をしました。

選挙ポスター掲示板の枠が足りなくなるほどの候補者数で、

足りない部分は候補者自らクリアファイルにポスターを入れて

掲示板の外側に固定するということで少し不公平感は否めないですよね。

東京都知事選挙についてのページ → https://r6tochijisen.metro.tokyo.lg.jp/

候補者情報についてのページ → https://r6tochijisen.metro.tokyo.lg.jp/governor/index.html

選挙(政治活動)におけるポスティングチラシについて

選挙戦が始まると様々な方法で選挙運動的にそれぞれの主張や公約を

市民(都知事選の場合は都民ですが)に伝えていくわけですが、

この選挙戦は「公職選挙法」によって色々と規制されています。

チラシをポスティングする際にもこの公職選挙法の規定に従わないといけません。

私たちも立候補予定者からチラシ配布のご依頼を頂くことが多々あります。

政治活動におけるポスティングの注意点

告示日前までであれば制約なくチラシのポスティングを行うことが可能なのですが、

告示日を過ぎ、「立候補予定者」が「候補者」となってからは、

選挙管理委員会による許可を得ないとチラシのポスティングができません。

許可証(証紙)を貼り付けたチラシのみポスティングが可能となります。

ところでごく稀な話ですが、ある候補者の支援者や、

その他市民団体によってそれぞれの主張をチラシにして伝えるという手法があります。

社会に対する主張や、最近であれば新型コロナワクチンに対する意見、

子宮頸がんワクチンに対する意見や、特定の候補者に対する意見など。

特に科学的根拠のない主張を行ったり、特定の候補者への意見を伝えるチラシの場合、

「発信者の情報を記載できないがそれでも大丈夫か」という相談を受けることがあります。

私たちの答えとしては『NO』です。

ポスティングチラシに記載して頂きたい情報

意見的広告のポスティングご依頼をお引き受けする際、記載して頂きたい情報は

 ・発信元の企業様や団体様名称

 ・連絡先電話番号

 ・所在地

は必要最低限の情報となります。

またメールアドレスもあると受け取られた方にとっては便利ですね。

また、その中身につきましては正確な根拠に基づいた情報が

必要不可欠となります。

ポスティングを依頼する場合の注意事項

一般的な商品の販売や集客のチラシと異なり、

意見広告の場合は特にそれらの”根拠”は必要です。

都知事選に立候補しているとある方が言われましたが、

「批判」には根拠が必要です。

根拠のない「批判」は「誹謗中傷」になるとのことです。

ポスティング会社は広告代理業に分類されますので、

ご依頼頂いた方の代理で広告宣伝活動を行うので、

私たちもそれらについては慎重に確認しています。

チラシ作成時に何を書いて良いか、どう書いて良いか

これは書いて良いか、ダメなのかなど、

ご質問はいつでもお寄せ下さい。

是非この機会にご利用ください。

※一般的なポスティングチラシの配布に政治的要素を入れる場合については、いかにまとめてございますので御覧ください。

ポスティングチラシで政治的な内容を避けるべき理由

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